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不動産相続 | 公開日 | 更新日

相続登記の義務化とは|過去の相続も対象となる期限と手続きの流れ・注意点

相続登記の義務化とは

相続登記とは、亡くなった方の名義になっている不動産を、相続した方の名義に変える手続きです。これまで、相続登記には申請の義務がなく、手続きを後回しにされるケースが少なくありませんでした。

相続登記は2024年4月1日から義務化されています。相続(遺言を含む)で不動産を取得したことを知った日から3年以内に、申請をする必要があります(2026年10月時点。出典:法務省)。

大切なのは、過去の相続も対象になる点です。2024年4月1日より前に相続が起きて、まだ登記をしていない不動産についても、申請の義務があります。この場合の申請期限は、2027年3月31日までとされています(2026年10月時点。出典:法務省)。「昔の相続だから関係ない」と思われていた方も、ご自身の不動産の名義が、亡くなった方のままになっていないかを、一度確認してみてください。

正当な理由なく、期限内に申請をしなかった場合は、10万円以下の過料の対象になります。ただし、いきなり過料が科されるわけではなく、法務局からの催告があり、それでも正当な理由なく申請がされないときに対象になるとされています(2026年10月時点。出典:法務省)。「正当な理由」にあたるかどうかは、個別の事情によって異なります。ご不安なときは、法務局や司法書士へご確認ください。法律の内容は見直されることがありますので、最新の情報は、法務局・法務省の公開情報でご確認ください。

相続手続き全体の流れは、滋賀で不動産を相続したらで整理しています。

手続きの流れ

相続登記は、一般に、次の順で進めます。

  1. 相続人を確認する:亡くなった方の戸籍をたどって、相続人を確定します
  2. 不動産を確認する:名義が亡くなった方のままの不動産を確認します。固定資産税の納税通知書や、登記情報が手がかりになります
  3. 誰が相続するかを決める:遺言があれば、その内容に沿います。遺言がなければ、相続人どうしで話し合います(遺産分割協議)
  4. 必要書類をそろえる:次の章で紹介します
  5. 登記を申請する:不動産の所在地を管轄する法務局へ、申請します。窓口への持参、郵送、オンラインなどの方法があります
  6. 登記の完了を確認する:登記が完了すると、書類が返却されます

申請には、登録免許税などの費用がかかります。金額は不動産の固定資産税評価額をもとに計算されますので、詳しくは法務局や司法書士にご確認ください。相続登記の登録免許税には、不動産の価額が100万円以下の土地(建物は対象外)を対象とした免税措置が設けられており、適用期限は2027年3月31日までとされています(2026年10月時点。出典:法務局)。対象になるかどうかは、法務局の案内で確認してください。

ご自身で申請される方もいれば、司法書士に依頼される方もいらっしゃいます。相続人が多い場合や、不動産の数が多い場合、遺産分割の内容が複雑な場合は、専門家の力を借りると安心です。

必要書類

必要な書類は、相続の状況によって変わります。一般的には、次のような書類が使われます。

  • 亡くなった方の、出生から死亡までの戸籍(除籍)謄本
  • 亡くなった方の、住民票の除票(または戸籍の附票)
  • 相続人の戸籍謄本と、住民票
  • 遺産分割協議書と、相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議を行った場合)
  • 遺言書(遺言がある場合。自筆の遺言書は、家庭裁判所の検認が必要になる場合があります)
  • 不動産の固定資産評価証明書、または納税通知書
  • 登記申請書

戸籍をたどる作業は、手間がかかることがあります。法務局には、戸籍などをもとに「法定相続情報一覧図」を作る制度があり、その写しを使うと、相続手続きの書類を減らせる場合があります。必要な書類は、具体的な状況で異なりますので、事前に法務局の窓口やウェブサイト、司法書士に確認しておくと安心です。

遺産分割が済んでいない場合

相続人どうしの話し合いがまとまらない、相続人の所在が分からない、などの理由で、遺産分割がすぐに決まらないことがあります。ご家族の事情や、気持ちの面で、話し合いが進みにくいことも珍しくありません。

そのような場合のために、「相続人申告登記」という制度があります。遺産分割が3年以内にまとまらない場合などに、法務局へ相続人申告登記の申出をすることで、相続登記の申請義務を果たしたものとされます(2026年10月時点。出典:法務省)。申出は、相続人お一人でも行えます。ただし、申請義務を果たしたものとされるのは、申出に含まれた相続人です。ほかの相続人の扱いを含め、申出の方法や必要書類は、法務局でご確認ください。

なお、相続人申告登記は、不動産の名義が変わる手続きではありません。売却や、担保に入れる場合などには、改めて相続登記が必要になることがあります。

その後、遺産分割が成立したときは、成立した日から3年以内に、その内容を反映した登記を申請する必要があります(2026年10月時点。出典:法務省)。話し合いを先送りにせず、少しずつ前に進めていくことが大切です。

不動産を相続したものの、使う予定がなく空き家になっている場合は、滋賀の空き家をどうする?も参考になります。売却を考えている場合は、売却の前に名義を整える必要があります。滋賀で不動産を売却する流れと注意点も、あわせてご覧ください。

登記で迷ったときの相談先

相続登記は、一生に何度も経験することではありませんので、迷われる方は多くいらっしゃいます。次のような窓口に相談できます。

相談したいこと 主な相談先
申請の方法、必要書類、相続人申告登記 不動産の所在地を管轄する法務局(登記所)
制度の概要、最新の情報 法務省の公開情報
申請の代理、書類の作成 司法書士、司法書士会の相談窓口
税金(相続税など) 税務署、税理士
相続人どうしのトラブル 弁護士、家庭裁判所

相談の際には、不動産の所在が分かる資料(固定資産税の納税通知書など)や、亡くなった方の情報、相続人の状況が分かるメモがあると、話がスムーズに進みます。期限が近い場合は、早めに相談先へ連絡してください。

登記の内容は、個別の事情によって対応が変わります。この記事は、一般的な説明にとどめています。ご自身のケースの判断は、法務局や司法書士にご確認ください。

ひとりで抱え込まず、ご事情に合わせて事業者をご案内することもできます。必要なときは、ページ内の相談窓口をご利用ください。

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